2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
次に、憲法論議そのものについてでありますが、この審査会の目的というのは、以前の中山会長のもとでやっていた議論とは違って、憲法を論じること、そこで与野党の論議をまとめて、議案として提出をしていく手続というところまでを前提にした審議会だということであります。 そうした意味で、現在の私たちの立ち位置をはっきりさせなければならないというふうに思うんです。
次に、憲法論議そのものについてでありますが、この審査会の目的というのは、以前の中山会長のもとでやっていた議論とは違って、憲法を論じること、そこで与野党の論議をまとめて、議案として提出をしていく手続というところまでを前提にした審議会だということであります。 そうした意味で、現在の私たちの立ち位置をはっきりさせなければならないというふうに思うんです。
自民党案なるものを出せば、それは憲法論議そのものを破綻に導くことになるというふうに私は思っています。合意形成を求めるのではなく、この審査会の議論を分断と対立に導く結果になるということ、今の状況を踏まえて言えば、それは必定であるというふうに感じております。 安倍政権は、憲法論議で、国会だけでなく国民の世論を分断して、対立した野党を力で抑えるということを目指しているように私には目に映るんです。
しかし、純粋な憲法論議そのものの観点から、新しい時代には新しい権利義務があってよく、それらがどのようなものであるかの議論はなされてしかるべきと考えます。 以上です。
参議院が憲法審査会規程を制定しないことにより、本院のみではなく、国会における憲法論議そのものが行われず、凍結期間の三年間どころか空白期間の四年間が生じてしまったのであります。 果たして、このような事態を主権者である国民の皆さんにどのように説明すればよいのでしょうか。議論を行うことすら拒否することは、国会の自殺行為と非難されるでしょう。民主党の皆さんはどのようにお答えになりますか。
第一は、憲法論議そのものについての疑問であります。第二は、国民の憲法制定権を実現するという観点から、国民投票法の基本的な理念についてお話をします。そして三番目には、具体的な、特に与党案に対する疑問を申し上げたいと思います。 まず、現在の憲法論議についての疑問から始めたいと思います。 私は、今、日本の自由と民主主義あるいは立憲主義というのは大変な危機状況にあると思います。
○寺田(学)委員 質問の仕方を少し変えて、今回のこの特区法案というものが道州制の論議そのものにどのような影響を与えられるかという意味で質問しましたので、その点に関して。
特定広域団体というのは、いわゆる道州制論議そのものにおける道州をイメージして設定された、それでよろしいですよね。
だって、九十六条だってそもそも憲法の中に国民主権をきちんと保障していくための条項でありますから、国民投票法についての論議そのものの土台に憲法ということがしっかりと伝わっていなければならないと思いますが、この点について、現状の認識を伺いたいと思います。
また、そのことが、結果として安全保障論議そのものが、ある意味ではゆがめられてきてしまったのではないかな、そんな思いがするわけでありまして、やはり、基本として、これからの国際社会の中で、我が国がどういう役割を果たすべきかという基準の中で物事をとらえていかなければいけないというふうに思うわけであります。
なぜかといいますと、この教育基本法の中に、義務教育の国の責任ということと、それから負担制度の負担の地方と中央の役割分担というようなことも入っているわけでございますから、地方と中央との役割分担が、国がなくなるということであれば、そもそも今論議されている教育基本法の論議そのものがまた振り出しに戻ってしまう。
ですから、一等最初に言ったんですけれども、金融庁がつくりましたこの資料そのものが非常にいかがなものかと私は思っておりますので、こういう論議そのものが非常に意義がない。むしろこういう案を出すべきではなかった。粛々と、経営である以上は、それなりの経営責任と、それから、どうしようもなかったらばこれはそれなりの対応、処理をするのが経済のいわゆるルールである、そういうふうに思います。
○国務大臣(遠山敦子君) 私は、それぞれの大学において良識ある人々が選ばれて、経営協議会あるいは教育研究評議会の構成が決まるわけでございまして、そこでの論議そのものは合意形成が可能なものであろうとは思いますけれども、仮にその二つの評議会なり協議会において意見が合致しない場合には、それは最終決定は役員会の議を経て学長が行うわけでございます。
当初予算での歳出削減の論議そのものは全く無意味になってしまうわけですよね。 そういう点を踏まえて、やはりしっかりと取り組んでいただきたいということをまず申し上げておきながら、次に財務大臣にお伺いをしますけれども、今も総理からお話ございましたけれども、今の予算編成は翌年五月の税収まで取り込んでいる。これも乖離の大きな原因だと思うんですね。この法律が作られたのが一九七八年ですね。
○金子(哲)小委員 その点については私もそのとおりで、今進んでいる合併の論議そのものがどうも上から、私は広島におりますけれども、県の方がいろいろパターンを示して、それに基づいて合併論議をするというような進み方ですから、今参考人がおっしゃったように、むしろ下から、新しいコミュニティーとか自治体どうあるべきかという討論とは少しかけ離れながら、しかも何か合併特例債の問題など財政的なものもぶら下げながらやっているというのは
ただ、私が心配しているのは、憲法を改正すべきだという論議そのものが、どういった理念によってそういう論議が今出てきているのか、その辺がよく分からないから心配なんです。
そういう点でも、こういった重大な問題について国会に諮って議論してこそ、多くの国民の皆さんにも事態もよく見え、この論議そのものが国民的なものになっていく。そういった法改正そのものが、この五年間、独禁法改正だって何回か出されたわけですね、そういうときにも持ち出されないで、五年間放置して、公取のガイドラインで公取の裁量のままに行われていた、この点が重大問題だと思うんです。
私自身も、一九九三年に出版いたしました「政治改革」という新書の中で、国会、内閣、地方自治等、統治機構に関して憲法のあり方を大いに見直し、活発に議論すべきだということを書いて以来、決して憲法論議そのものについてタブー視するつもりはございません。しかし、もろもろさまざまな改革が進んだ一九九〇年代の総括をきちんとすることなしに、憲法論議のみを行うということは、私はいささかの危惧を感じます。
それが、当時の郵政省の郵政研究所での論議でございましたが、論議そのものは、これから公社化の検討に合わせまして、より具体的な論議がなされると思います。 それから、総務省の検討の外でも、民間でもいろいろな論議もございますし、そういったことも踏まえた広範な論議が予断なく行われるというふうに総務大臣から答弁させていただいていると思います。私どもも、そのようなことで進めていきたいと思っております。
そして今や、時間がないから日切れだ、それ景気回復のためにと言って、国会の一番の論議そのものを軽視するような傾向が極めて顕著になってきています。そういうことをお気づきであられるかどうかが一つ。
先生も先ほど御指摘になったと思いますけれども、こういった生命倫理に関する問題については、日本の場合は、欧米に比べるとやはり論議そのものもどちらかというと非常に浅かったし、その部分においては先生も、専門家の領域としても、自己批判みたいなことも含めてでありますけれどもされましたね。それはそのとおりだと思います。